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驚きの保険選びテクニック

「医療(入院)保険」の入り方のポイント―その4―

高額医療費

今回は、「医療保険の考え方のポイント」のラストになる「高額医療費」についてのお話です。

医療保険の考え方のポイント

高額医療費

高額医療費とは、重い病気などで病院などに、長期入院したり、治療が 長引く場合には、医療費の自己負担が高額になります。その負担を軽減できるように、自己負担限度額を超えた金額については、国保(社会保険)から払い戻される制度です。

具体的には次の場合に適用されます。

1か月の自己負担が限度額を超えたとき

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合(※)、申請することによりその超えた分があとから支給されます。
(事前届出により自己負担限度額までの支払にすることもできます)

同じ世帯内で合算して限度額を超えたとき

1つの世帯内(同じ保険証に名前が載っている者)で、同じ月内2人以上がそれぞれ21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、申請することによりそれらを合算して、限度額を超えた分が支給されます。これを世帯合算といいます。

世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。

高額医療費の支給を年4回以上受けたとき

過去12か月間に、同じ世帯で4回以上高額医療費の支給を受けたとき、申請することにより4回目からは、1か月に右図の限度額を超えた分が支給されます。

限度額

高額な治療を長期間続ける場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)で長期にわたり高額な医療費が必要な疾病については、国保に申請して交付される「特定疾病医療受療証」を病院の窓口に提出すれば、年齢を問わず、毎月の自己負担限度額は10,000円までとなります。

※月の1日から月末までの1ヵ月ごとに計算します。
※保険がきかない差額ベッド代、入院時食事医療費にかかる標準負担額などは、支給の対象になりません。

この高額医療費は一定のルールに従い、高額の医療費負担をした患者に医療費を還元する。一種の保険商品のような制度です。
しかし、制限が多いですね・・・・ 同一月の医療機関別、診療科別、入院・通院別に計算しますので、該当しそうでも該当しない場合もあります。
また、将来の社会保険制度を考えると今以上に特定承認医療機関における、承認された医療が増え、結果的に医療技術が発達して患者の自己負担が増える方向に向かっています。
医療費が多いなと思う方は、この高額医療に該当する可能性もありますので確かめてみてはいかがですか?よくわからないという方は、各コンサルタントにお気軽にご相談ください。

※自己負担限度額は、次の計算式によって求められます。

70歳未満の方
ア 低所得者
(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)
35,400円
イ 上位所得者
(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
150,000円+
(医療費-500,000円)×1%
ウ 一般(ア、イに該当しない方) 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
70歳以上の高齢受給者
ア 低所得者II(市町村民税非課税世帯などの方) 24,600円
イ 低所得者I(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方) 15,000円
ウ 一般(ア、イに該当しない方) 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
エ 現役並み所得者 44,400円

今回、「医療(入院)保険」の入り方のポイントを4つお話させていただきました。
今まで、保険のことを知らなかった方も、なんとなく保険が分かってきたでしょうか?

保険は“もしものとき”の備えです。健康なうちから“もしものとき”に備えておきましょう。アトラクティブでは、入院した場合、「毎日どれくらいの費用がかかるのか」「入院から退院までどれだけ日数がかかるのか」「年齢による入院の可能性」などのデータも用意しています。 >> 店舗のご紹介ページはこちら

さて、次回からは「収入から考える生命保険」です。
どうぞ、お楽しみに!

※アトラクティブでは、お客様の保険の見直しを行っております。
店舗、またはWEBサイトからコンサルタントへ直接相談もできます。
お気軽にご利用ください。(ご相談無料)

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